運営:司法書士石井事務所
福山家族信託・民事信託の相談窓口

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3.アパート・収益物件のオーナー向け家族信託

不動産オーナー様の仕事は多岐にわたります。

入居者との賃貸借契約を結び、管理会社と打ち合わせ、建物が古くなってきたら修繕を行います。
それだけではなく、アパートの建替え土地の売却などを行うのもオーナー様の判断しなければならないところです。

しかし、オーナー様がいつどのような状況下に陥るかは誰もわかりません。

たとえば、オーナー様が認知症を発生して、判断能力がなくなってしまうと不動産の管理・売却ができなくなってしまいます。

そのような判断能力の喪失に備えて、アパート・収益物件のオーナー向け家族信託を行うことにより、家賃などの収益は今まで通り元のオーナーに入ってきながら、面倒な契約関係を息子さんなどに任せて、安心して相続税対策を取り組むことが可能です。

家族信託をしておくことで、将来の認知症対策や相続対策を行えることはご理解いただけたと思います。しかし、現在のオーナー様としては、元気な内からすべての管理を任せてしまうと少し不安だ、とお思いかもしれません。

私どもはオーナー様のそういった想いにキチンと耳を傾けて、どうなった時に、どこまでの権限を家族に託すのかを形にしていきます。

家族信託にもメリット・デメリットがあります。
当事務所では、「遺言」「任意後見」「家族信託」を組み合わせたり、「成年後見」も視野に入れ検討します。
それぞれのお客様に最適なものを検討し、ご提案させていただきます。
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