運営:司法書士石井事務所
福山家族信託・民事信託の相談窓口

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4.障がいのある子のための家族信託

障がいのある子をお持ちの方から
自分が亡くなったあとの子供の生活が不安
という声をよくお聞きします。

そのようなケースにも家族信託の活用が有用です。

自分が亡くなったあとに子供の生活をみてくれる人に財産を託すことも可能であり、家族信託をすることで子供が生きている内は、子供のために財産を使ってもらい、子供の死後は面倒を見てくれた方へ財産をもらってもらうことも可能です。

子供に財産を相続させても、自分で管理することはできなかったり、面倒を見てくれる方へ財産を預けると言っても本当に子供のために使ってくれるか不安が残ります。

家族信託では、財産の使い方目的を果たした後の財産の引き継ぎ先まで指定しておくことができます。

ただ、すべてのご家庭に家族信託がぴったりとは限りません。

家族構成や財産状況、実現したいことなどは人それぞれです。しっかりとご事情を伺った上で、遺言、成年後見、家族信託などたくさんの選択肢の中から最適なご提案をいたします

家族信託にもメリット・デメリットがあります。
当事務所では、「遺言」「任意後見」「家族信託」を組み合わせたり、「成年後見」も視野に入れ検討します。
それぞれのお客様に最適なものを検討し、ご提案させていただきます。
お気軽にご相談ください。

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