運営:司法書士石井事務所
福山家族信託・民事信託の相談窓口

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2.口座凍結を防ぐための家族信託

昔は、子どもや家族でも親の定期預貯金を当然のように解約することができました。昨今、認知症高齢者が増加したこと、詐欺被害や家族による使い込みが後を絶たないこともあり、預貯金の本人への意思確認について国から金融機関への指導は年々徹底されています。

金融機関窓口での本人確認・意思確認で問題がないと判断してもらえれば解約手続きが進みますが、判断力が不十分だと解約が困難になるおそれがあり、預貯金は凍結状態となってしまいます。

老後・介護費用をまかなえるだけの金額であっても、口座から引き出せなければ「使えないお金」になってしまいます。

元気なうちに家族信託をしておく

 

 

親の老後、いつかの認知症に備えて家族信託契約を結びます。預貯金などまとまったお金を子どもに信託することができるのです。

老後のお金を子どもに信託しておくことで、

  • 預貯金が解約できない
  • お金がおろせない

というリスクは無くなります。

また、家族信託では、信託した財産について、遺言のように引き継ぎ先・方法を決めておくことができます。

老後の生活のことだけでなく、いつかは訪れる相続のことまで、希望が叶うように準備をしておくことができます。

家族信託にもメリット・デメリットがあります。
当事務所では、「遺言」「任意後見」「家族信託」を組み合わせたり、「成年後見」も視野に入れ検討します。
それぞれのお客様に最適なものを検討し、ご提案させていただきます。
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