運営:司法書士石井事務所
福山家族信託・民事信託の相談窓口
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営業時間 | 9:00~18:00 |
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定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
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家族信託の中で、経営者が会社の株を後継者に信託することを「 自社株信託 」と呼びます。
自社株信託を一言で説明すると、会社のオーナーが株式を後継者に託すことによって、人事権などの議決権は後継者(受託者)に移ります。
一方で、株の配当を出していてもいなくても、配当を受ける権利(受益権)をオーナーのままにしておけば、贈与税は課税されません。
つまり、生前贈与と同じ効果がありながら、贈与税が全く課税されないのです。
オーナーが亡くなられると、株式は後継者に移るように定めることもできます。
そのとき、相続税が課税されます。
ただ、生前贈与と同じ効果があるのに、
高額になりやすい贈与税はかからず相続税で処理される点がポイントです。
このように自社株信託は融通性の高いことが特徴です。