運営:司法書士石井事務所
福山家族信託・民事信託の相談窓口
〒721-0964 広島県福山市港町一丁目4番24号
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営業時間 | 9:00~18:00 |
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定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
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ただ、法律上は信託財産として認められていても、家族信託の運用上、信託財産とすることができないものがあります。
たとえば、不動産の中でも農地は信託財産とすることが困難です。
登記簿上の地目が「畑」や「田」になっている土地を信託財産にする場合、農業委員会の許可もしくは届け出が必要です。
許可を得ない状態で信託契約を交わして、農地を信託財産としても効力はありません。
この場合、農業委員会の許可等の手続きを家族信託の効力発生条件とする、条件付きの信託契約を結ぶことになります。
また、上場株式も同様です。
信託財産として登録できないわけではないのですが、証券会社が家族信託に対応しておらず、ごく一部の証券会社でのみ信託財産として株式を受け付けてくれています。