運営:司法書士石井事務所
福山家族信託・民事信託の相談窓口
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営業時間 | 9:00~18:00 |
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定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
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夫婦には、知的障害がある子がいます。
将来、親が亡くなった時に備えて、
子にアパートやお金を相続させるような遺言を書こうと思っています。
そうすれば、子がお金に困ることはないと思っているからです。
しかし、この子がアパートを相続しても管理はできないし、
多額のお金を相続しても、お金の出し入れなどをすることは難しいとも思っています。
お父さんの遺産を、残された家族で相続する手続きの問題です。
相続人全員で財産の分け方を決めるため遺産分割協議をする必要があるのですが、長男に知的障害があるので、この遺産分割協議をすることができないのです。
その場合、「代わりに話し合いをする人」として家庭裁判所で成年後見人を選任してもらう必要があります。この間は、亡くなったお父さんの預金は、解約することができません。
そして、子に成年後見人が選任されると財産の処分や使用に制限がかかります。厳密には本人の為にしか使えなくなります。また、家庭裁判所から誰が後見人に選任されるかわからず、第三者の専門家が選任された場合、毎年費用が発生してしまいます。
何も対策をしていないと、お父さんの遺産を分割する協議をする為に、成年後見人を立てる必要があり、その後は、その成年後見人が財産を管理することになります。
この場合は、遺産分割協議は不要になります。特に、公正証書で遺言を作成しておけば、スムーズに口座の解約手続きや不動産の名義変更ができます。
一方で、相続手続きが終わってからは問題があります。
やはり、長男は自分で財産を管理できません。アパートの契約や、お金を引き出したり支払いをしたりすることが、自分では難しいのです。そうするとやはり、成年後見人の選任が必要になります。成年後見人を選任すると、アパートやお金などの財産の管理はしてもらえますが、自由にできなくなってしまう問題は残ります。
また、障害のある長男のお世話をしてもらった人(施設)がいても、その人に財産を遺せるわけではありません。長男が亡くなった後。長男をお世話してくれた人に財産を遺すには長男が遺言を書く必要があります。
しかし、長男の知的障害の度合いによっては遺言を書くことはできません。
これでは、長男が亡くなった後、その人(施設)に財産を遺したくても遺すことができません。
知的障害のある長男の面倒を、長女がよく見てくれるなら、
アパートとお金を長女に家族信託します。
そうすれば、信託されたアパートは長女が管理し、お金は長女が出し入れできます。
信託されたアパートの賃料があるので、長男が生活に困ることはありません。
お父さんが信託したアパートやお金を管理するために、家庭裁判所に成年後見人を選任してもらう必要もありません。お父さんが亡くなられても、信託された財産は長女が管理していますので、信託された財産については相続手続きも不要になります。
このように、家族信託をしておけば、
成年後見人を選任しなくても、長男が生活に困ることはなくなります。
しかも、長男は多額のお金を扱う必要もありません。
面倒なアパートの管理(入居の契約や維持修繕、賃料の回収など)をする必要もありません。
長男は知的障害があるので、その度合いによっては、遺言は書くことができません。
ですから、お世話になった人や施設に財産を渡すことができません。
ところが、お父さんが家族信託をしていれば、長男が亡くなった後、お世話になった長女やその子供、施設などに財産を渡すようにすることもできます。
(受益者連続型信託)
家族信託にもメリット・デメリットがあります。
当事務所では、「遺言」「任意後見」「家族信託」を組み合わせたり、「成年後見」も視野に入れ検討します。
それぞれのお客様に最適なものを検討し、ご提案させていただきます。
お気軽にご相談ください。