運営:司法書士石井事務所
福山家族信託・民事信託の相談窓口

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遺言と家族信託の違い

遺言は、遺言者が亡くなった時から効力が発生します。
つまり、生前のことは遺言ではカバーできないのです。
認知症になって判断能力が無くなった場合の財産管理は、遺言では対応できません。

家族信託は契約をした時から効力を発生させられます。

例えば、親の財産を子供に信託したとします。
信託をした後は、財産の管理は子供が行います。

その後、親が認知症になって判断能力が無くなったとしても、
子供が財産の管理処分を継続していきます。

不動産を子供の判断によって売却したり、
不動産の売買などを通じて資産活用・相続税対策を行うこともできます。
生前の財産管理ができるという点が、通常の遺言に比べた場合の家族信託のメリットです。

信託した財産をもらう人を、契約時に指定することができます。

また、家族信託では信託が終了する時に、
信託した財産をもらう人を契約の時に指定することができます。
親は、自分が亡くなった後に、信託財産を承継する人を決めておけるのです。

つまり、信託した財産について、家族信託は遺言書の代わりとなる機能もあるのです。
(なお、信託した財産以外については効力が及ばないので、信託財産以外のものをカバーするため通常の遺言書を併用することもあります。)

遺言と家族信託の大きな違い

通常の遺言と家族信託の大きな違いとして、
家族信託なら何代にも渡って受取人を指定できるという点が挙げられます。
通常の遺言の場合、自分の次に財産を相続させる人しか指定できません。

「太郎さんが死亡したら長男へ、
 長男が死亡したら孫へ」

などといううように指定できないのです。

この点、家族信託であれば何代にも渡って受益者を指定することが可能となります。

これを利用することによって、
自分の直系血族以外に財産が流出することを防いだりすることができます。

このように時代の受取人まで指定する信託を、受益者連続信託と言います。

家族信託にもメリット・デメリットがあります。
当事務所では、「遺言」「任意後見」「家族信託」を組み合わせたり、「成年後見」も視野に入れ検討します。
それぞれのお客様に最適なものを検討し、ご提案させていただきます。
お気軽にご相談ください。

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