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福山家族信託・民事信託の相談窓口

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成年後見制度とは

成年後見制度とは、認知症や病気などにより、意思判断能力が衰えてしまった場合に、法律行為や財産管理を本人の代わりに行うことができる制度です。

後見人は、裁判所が様々な事情に応じて選任します。

本人にとって、本当に意味のある最低限必要な支出しか認められず、生前贈与や財産を整理・処分することは基本的には認められません。

成年後見制度の利点

認知症と診断されると、銀行口座は凍結され、解約もできなくなります。

しかし、成年後見制度を活用すれば、預貯金の管理だけでなく、不動産の売買や賃貸契約、遺産分割協議などの法的な手続きを行うことができます。

そうすることで、財産の使い込みを防ぐこともできます。

成年後見制度の問題点

裁判所へ申立てをする際の費用と、後見人に選任された人へ報酬を年1回払わなくてはなりません。

後見人には、必ずしも家族が選任されるとは限りません。

後見人に選任されると、年1回、裁判所へ財産の状況や1年間の収支、財産目録などを作成し報告する義務があります。

成年後見制度は、本人の財産を減らさないことが目的です。最低限必要な支出しか認められないため、必ずしも家族や本人の希望に応えることができません。

認知症発症後は、生前贈与ができなくなります。つまり、成年後見制度を活用できたとしても、相続税対策はできません。

家族信託と成年後見制度の違い

成年後見制度は、本人にとってメリットのない行為や、財産を減らす可能性のある行為は基本的には認められません。

本人の「相続人や孫の為にできることをしたい」という想いがあったとしても、認められないのです。

認知症発症前に、暦年贈与をする約束をしていたとしても、認知症発症後は暦年贈与をすることはできません。

しかし、家族信託であれば本人の希望を叶えることができます。

家族信託にもメリット・デメリットがあります。
当事務所では、「遺言」「任意後見」「家族信託」を組み合わせたり、「成年後見」も視野に入れ検討します。
それぞれのお客様に最適なものを検討し、ご提案させていただきます。
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